Link Checker Pro 3.3.37

ライセンス: 無料トライアル ‎ファイルサイズ: 5.19 MB
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リンクチェッカーProは、ウェブサイトの分析や壊れた、その他の問題のリンクの検出のための主要なソリューションです。リンクチェッカーProは、強力な機能と使いやすいインターフェイスを兼ね備えており、100,000以上のリンクを含む企業のウェブサイトを扱うのに十分堅牢です。 リンクチェッカープロの主な機能は、複数のリンクの同時チェック、すべての主要なプロトコル(HTTP、HTTPS、およびFTPを含む)のサポート、ウェブサイトのグラフィカル表現を作成する機能、さまざまなフォーマットへのデータのエクスポート、および完全に構成可能であることによる非常に高速な操作が含まれます。

バージョン履歴

  • バージョン 3.3.37 に転記 2007-01-25
    インターネット エクスプローラ 7 のサポートを追加し、速度を上げます

プログラムの詳細

Eula

EULA - 使用許諾契約書

エンド ユーザー使用許諾契約 本ソフトウェアをインストールする前に、本エンドユーザー使用許諾契約書 "EULA" をお読みください。ソフトウェアをインストールすることにより、お客様はこのEULAの条件に拘束することに同意するものとします。この EULA の条項に同意しない場合、お客様はソフトウェアをインストールすることはできません。これは、"YOU"(個人または会社のいずれか)とKYOSOFT"KYOSOFT"の間の法的合意です。 句のインデックス 1. 定義 2. ライセンスの付与 3. 配達/インストール 4. 受け入れ 5. 許可された使用 6. 複製許可の範囲 7. 逆コンパイル 8. 支払条件 9. 所有権 10. 機密性 11. トレーニング 12. 欠陥保証 13. 責任の制限 14. 著作権の補償 15. 終了 16. ポスト終了 17. 不可抗力 18. 課題 19. 通知 20. 耐久性 21. 免除 22. 全契約 23. 準拠法 スケジュール 本契約は、ライセンシーのコンピュータへのインストールの日に行われます。 間: (1) 主な事業所が(www.kyosoft.com)であるKYOSOFT(ライセンサー)と (2) 購入者(「ライセンシー」) 今、それは次のように合意されています: 1.定義 この契約では、コンテキストと矛盾するか、または別の方法で指定しない限り、以下の定義が適用されます。 1.1. 「受入日」とは、本ソフトウェアが同意された日付、または第4項に基づき、ライセンシーが同意したものとみなされた日付を意味します。 1.2. 「契約」とは、これらの条件とそれらに対するスケジュールを意味します。 1.3. 「料金」とは、インストールトレーニングおよびその他の補助的なサービスおよびアイテムの提供のスケジュールに記載されている料金(ある場合)、またはスケジュールに記載されていない場合、本契約に関連してライセンサーがライセンスに請求するライセンス料に追加請求される料金(特定の規定またはその他の方法で)を意味します。 1.4. 「ドキュメンテーション」とは、ライセンサーがライセンサーに提供する操作マニュアル、ユーザーの指示、その他の関連資料(物理的または電子的手段による)を意味し、ソフトウェアの一部またはコピーを含むソフトウェアの使用を支援します。 1.5. 「機器」とは、スケジュール2で指定されたコンピュータを意味します。 1.6. 「ライセンス料」とは、スケジュールに指定された料金を意味します。 1.7. 「ライセンス期間」とは、スケジュールに指定された期間を意味します。 1.8. 「ライセンスマテリアル」とは、ソフトウェア、ドキュメント、およびメディアを意味します。 1.9. 「場所」とは、スケジュールに記載された住所の機器の位置を意味します。 1.10. 「メディア」とは、本ソフトウェアおよびドキュメントが記録または印刷され、ライセンシーに配信されるスケジュールに指定されたキャリアメディアを意味します。 1.11. 「ソフトウェア」とは、コピーを含むがソースコードの資料およびすべての準備設計資料を除く、スケジュールに簡潔に記載されたとおり、オブジェクトコード形式のコンピュータプログラムを意味します。 1.12. 「仕様」とは本契約に添付されている本ソフトウェアの機能と機能を記述する仕様を意味します。 1.13. 「ソフトウェアを使用する」とは、本契約の条項に従って、本ソフトウェアを機器にロードし、保存、実行、表示することを意味します。 2. ライセンスの付与 本契約の条件に従い、ライセンス料のライセンシーによるライセンサーへの支払いを考慮して、ライセンサーはライセンス期間中にライセンスマテリアルを使用するために、非独占的かつ譲渡不可能なライセンス('ライセンス')をライセンシーに付与します。英国外でのライセンスマテリアルの使用がライセンサーによって許可されている場合、ライセンシーは、適用されるすべての輸出入法および規制を遵守するために自費で責任を負います。 3. 配信とインストール 3.1. ライセンサーは、本ソフトウェアとメディア上のドキュメントのコピーを電子メールでライセンシーに1部提供します。 3.2. ライセンスは、本ソフトウェアの納入予定日より前に、機器が設置され、完全に動作することを保証する責任を負います。 3.3. ライセンスは、機器にソフトウェアをインストールする責任を負う 3.4. ライセンサーは、指定された日付または要求された日付までに電子メールで配信を達成するためにあらゆる合理的な努力を使用しますが、そのような日付は、見積もりとしてのみ扱われるべきであり、時間は本質的ではありません。本ソフトウェアの提供前にライセンス料またはその他の料金の一部の支払いが行われる場合、ライセンサーは、そのような支払いが受領されるまで配送を保留することができます。 3.5. メディア内のリスクは、ライセンシーへの配達時にライセンシーに渡されます。 4. 受け入れ 4.1. 受け入れテストがスケジュールに指定されている場合、本ソフトウェアの受け入れは、本ソフトウェアによるテストが正しく処理され、テスト基準に従って期待される結果を達成した日に行われ、そのようなテストデータ、予想結果および試験基準は、ライセンスによって作成され、ライセンサーによって承認される(そのような承認は不当に差し控えない)。 5. 許可された使用 5.1. ライセンシーは、その場所にある機器上でのみソフトウェアを使用することができます。異なる機器または別の場所でのソフトウェアの使用には、ライセンサーの書面による事前の同意が必要です(同意は不当に差し控えされません)。このような同意に基づき、異なる機器または場所が与えられると、ライセンスの目的のための機器または場所になります。 5.2. 機器のいずれかが一時的に動作不能になった場合、ライセンスは、ライセンサーへの追加の支払いなしに、ライセンシーのリスクと費用で、ライセンシーの直接制御下にある同じタイプの他の機器に対するソフトウェアの使用に適用されるとみなされます。ライセンシーは、そのような一時的な使用、およびその開始および停止について、速やかにライセンサーに通知するものとします。 5.3. ライセンシーは、自社の内部業務または個人目的のためだけに、独自のデータを処理するためにライセンスマテリアルを使用することができます。ライセンシーは、ライセンスを取得したマテリアルまたは本ソフトウェアの出力を使用または使用したり、または第三者に許可したりしてはならないものとします。 5.3.1. 取引またはその他の方法で第三者にデータ処理サービスを提供すること。または 5.3.2. ネットワークの一部としてまたは 5.3.3. 本契約に規定されているその他の制限に反する。 5.5. ライセンシーは、ライセンスマテリアルをいかなる目的に対しても翻訳または適合させ、また、いずれの場合もライセンサーの書面による同意なしに本ソフトウェアに基づいて派生的な作品を手配または作成してはならないものとします。 5.6. ライセンシーは、(ライセンス、ローン、レンタル、販売またはその他の方法で)他の人に(ライセンス、ローン、レンタル、販売またはその他の方法で)譲渡または配布することはできません。 5.7. ライセンシーは、本書に記載されている場合を除き、ソフトウェアの誤り訂正、変更、修正、追加、拡張を含む目的を一切行わないものとします。 5.8. 第5.2条に従い、災害復旧装置の使用を含め、機器以外の機器で本ソフトウェアのコピーを使用するためには、別途ライセンスが必要です。 6. 複製許可の範囲 6.1. 本ライセンスが許諾するソフトウェアの使用に必要なコピーの作成に関して、ライセンスはソフトウェアのバックアップコピーを作成することが許可されます。このようなコピーは、ライセンサーのプロパティになります。 6.2. ライセンシーは、ライセンサーの事前の書面による同意なしに、他者が文書のコピーを作成したり、許可したりすることはできません。 6.3. ライセンス供与者は、無許可のアクセスまたはコピーからライセンスを受けたマテリアルを保護するために、適切なセキュリティ対策を実施し、維持するものとします。 6.4. ライセンシーは、ライセンシーの使用に関する正確かつ最新の書面による記録を保持し、ライセンサーが合理的に要求する場合があるソフトウェアのコピーおよび開示、またはライセンサーによる特定の要件のデフォルトで、良好なデータ処理の慣行に従い、要求に応じて、ライセンサーが随時そのような記録のコピーを検査し、コピーすることを許可するものとします。 7. 逆コンパイル 7.1. ライセンシーは、他者が逆コンパイルすることを許さない本ソフトウェアまたはソフトウェアの逆アセンブル、または本ソフトウェアまたは一部を、著作権、意匠、特許法(1988年)によって認められた範囲でソフトウェアを逆コンパイルする場合があり、その場合は、独立して作成されたプログラムとソフトウェア(以下の情報)との相互運用性を達成するために必要な情報を得るために不可欠な場合または他の場所。 7.2. ライセンサーによって提供されるか、またはデコンパイルによって取得された情報に関して、ライセンシーは、他者に対して以下の行為を許可しないものとします。 7.2.1. 本ソフトウェアまたは他のプログラムと独立して作成されたプログラムの相互運用性を実現するために、本情報を使用する目的以外の目的を持つ場合。または 7.2.2. 本ソフトウェアまたは他のプログラムと独立して作成されたプログラムの相互運用性のために必要な場合を除き、他の人に情報を提供する。または 7.2.3. ソフトウェアに対する表現に実質的に類似したコンピュータプログラムの開発、生産またはマーケティング、またはその他の著作権侵害行為のために情報を使用する。または 7.2.4. 本情報は、ライセンサーの正当な利益を不当に害する、または本ソフトウェアの通常の悪用と矛盾する方法で使用します。 8. 支払条件 8.1. ライセンシーは、ライセンス料および本契約に基づくその他すべての料金を、本契約の金額に基づき、スケジュールに指定された時間、またはライセンサーによって随時請求されるその他の料金を支払います。適用される場合、VATおよびその他の税金の関税または課税は、その後の優勢なレートでライセンシーによって追加的に支払われます。 8.2. 本契約に基づくすべての金額は、本ソフトウェアの提供前に、ライセンシーによって支払われます。 8.3. 本契約に基づくライセンサーに支払われる金額が期限後30日以上滞納される場合、ライセンサーは、他の権利または救済策を損なうことなく、元の期日からバークレイズ銀行plc plcベース貸付率を3%上回るレートで支払われるまで、その期限日から日次支払いの利息を請求する権利を留保します。 8.4. ライセンシーは、何らかの理由でこのような請求書が誤っているか無効であると見なした場合、およびライセンシーがそのような請求書に異議を申し立てず、それに従って全額支払いを行う支払いを源泉徴収する理由がある場合、請求書の受領後5日以内に書面でライセンシーに通知します。 9. 所有権 9.1. ライセンス供与者は、ライセンスを取得したマテリアルまたはそのコピーに関するいかなる所有権、著作権、その他の所有権も取得しません。 9.2. ライセンシーは、ソフトウェアの上または著作権表示を含む、またはソフトウェアの動作中に表示される、またはメディアまたはいかなる文書に記載されている商標や著作権表示を含む、いかなる方法でも、所有権のマーキングを削除、抑制、または変更しないことに同意します。ライセンシーは、そのような独自のマーキングをバックアップコピーに組み込むものとします。 9.3. ライセンシーは、ライセンス者が、いかなる者によるライセンスマテリアルの一部への不正アクセス、使用、コピーを行った場合も、直ちにライセンサーに通知するものとします。 9.4. ライセンシーは、ライセンシーが許諾したマテリアルの使用を合理的な時間にチェックすることを許可するものとします。ライセンサーは、本契約の遵守を確認するために、その代表者をライセンシーの施設のいずれかに送り、ライセンシーは、この目的のために、その場所およびその他の施設に入るライセンサーの代表者に取り返しのつかない同意を得る合理的な通知に基づく場合があります。 10. 機密性 10.1. ライセンス供与されたマテリアルには、ライセンサーおよび第三者の機密情報が含まれていることを認めます。ライセンシーは、ライセンスマテリアル(総称して「機密情報」と呼ばれる)に関連してライセンサーに含まれる、またはその他の方法で受け取ったすべての情報を機密として扱い、秘密にしておくことを引き受け、ライセンスに従ってソフトウェアの使用に関連する以外の目的で同一を使用してはならないものとします。 10.2. ライセンシーは、ライセンシーの事前の書面による同意がない限り、機密情報の一部を以下を除くいかなる者にも伝達または開示しないものとします。 10.2.1. 本ソフトウェアの使用に直接関与している者を知る必要がある従業員に対してのみ 10.2.2. ライセンシーの業務に関連して、機密情報にアクセスする法的権利または情報を有するその他の個人または団体の監査役 10.3. ライセンシーは、第10.2条に記載されているすべての人および団体が機密情報が機密情報であり、ライセンサーに対する信頼の義務を負っていることを認識している機密情報を開示する前に、確実に行います。ライセンシーは、ライセンシーがそのような事業を遵守しなかった結果、ライセンサーが被滅または被ったいかなる損失または損害に対してもライセンサーを補償します。 10.4. 本ソフトウェアの機能の調査またはテストの過程で決定されたアイデアや原則は、この条項10の対象となる機密情報を構成します。 10.5. 本第10条の規定は、以下の機密情報には適用されません。 10.5.1. ライセンシーの行為の結果として、または公開されている場合以外の公的知識となる。または 10.5.2. ライセンスマテリアルにアクセスしたり使用したりすることなく、独立して開発されています。 10.6. 本条項10は、いかなる理由により本契約の終了にもかかわらず、引き続き有効である。 11. トレーニング ライセンサーは、このライセンスの下でトレーニングを提供していません。 12. 欠陥保証 12.1. ライセンサーは以下を保証する。 12.1.1. 本ソフトウェアが機器で適切に使用された場合、その設備および機能を提供し、文書または仕様に記載されているとおりに実質的に実行する。そして 12.1.2. 本ソフトウェアが提供されているメディアは、通常使用時の材料および工数の欠陥から解放されます。 ライセンサーは、本ソフトウェアの運用が中断されない、またはエラーが発生しないことを保証するものではありません。 12.2. 第12.1項に定める保証に基づくライセンサーの義務およびライセンシーの排他的救済措置は、以下のいずれかに制限されます。 12.2.1. 合理的な期間内、またはライセンサーのオプションでソフトウェアまたは欠陥のあるメディアの全部または一部を交換する。 12.2.2. ライセンサーの合理的な意見において、合理的な期間内またはライセンスが終了する経済的費用でそのような不適合を是正することができない場合に支払われるライセンス料の払い戻しに対する。 12.3. ライセンサーは、本第12条に定める保証に基づく保証に基づき、同意日から90日以内に保証に不適合の書面による通知を受け取っていない限り、一切の責任または義務を負いません。 12.4. ライセンス供与されたマテリアルが、ライセンス供与の個々の要件を満たす準備ができていないこと、および本ソフトウェアの施設および機能がライセンシーの要件を満たしていることを保証するのは、ライセンシーの責任であることを認めます。 12.5. ライセンサーは、本ソフトウェアの条項または仕様に記載されていない施設または機能を提供するソフトウェアの失敗、または本契約に基づく義務のデフォルトのライセンサーまたは本ソフトウェアの組み合わせによるソフトウェアまたは機器への変更(変更、削除、追加またはその他の方法による)に起因するソフトウェアの失敗に対して責任を負わないものとします。ライセンサーの書面による書面による同意。 12.6. 本第12条の規定に基づきライセンサーの責任ではない場合、ライセンサーは、ライセンサーがかかる調査の過程で、またはその結果として発生したすべての合理的な費用および費用について、ライセンシーに直ちに請求することができます。 13. 責任の制限 13.1. ライセンス交付者は、ライセンスマテリアルに関するライセンサーの義務および負債が本契約において完全に規定されていることを認めるものとします。ライセンシーは、本契約に基づくライセンサーが行った明示的な義務および保証が、本契約に基づいて提供されるもの、または本契約に関連して提供されるサービスに関連する、その他のいかなる種類の保証、条件、条件、事業、または表明の代わりに、その規定に関する(これらに限定されない)ことを排除することに同意する。、品質、性能、商品性、またはライセンスマテリアルまたはその一部の目的のための適合性。 13.2. ライセンス供与は、ライセンスマテリアルの使用の結果に対して責任を負います。ライセンサーは、いかなる種類の間接的または間接的な損失、損害、コストまたは費用に対して、契約、不法行為(過失を含む)、または(これに限定されない)データの損失、損失または破損、利益または契約の損失、運営時間の喪失、のれんまたは予想される節約の損失を含む、いかなる種類の責任を負いません。ライセンサーが彼らの可能性について助言されたとしても。 13.3. ライセンサーは、ライセンサーおよびその従業員の過失に起因する限り、責任を負う 13.3.1. 死亡または人身傷害(制限なし)そして 13.3.2. 各インシデントまたは一連の接続されたインシデントに関して、ライセンシーの有形財産の物理的損害または損失額£500まで。 13.4. 条項 13.3 に該当しない他のすべてのケースでは、本契約に基づく、または本契約に関連するライセンサーの合計責任(契約、不法行為、またはその他の場合)、または補償または貢献の請求に基づいて、ライセンス許諾者が支払った合計金額を合計で超えることはできません。 13.5. ライセンシーは、条項12および14および本条項13で明示的に規定されている場合を除き、ライセンサーはいかなる種類の責任を負わず、本契約に関連して直接的または間接的に生じるものであることに同意します。本契約に明示されている限り、ライセンサーは責任を負います。 13.6. ライセンシーは、本第13条に含まれるリスクの割り当てがライセンス料に反映され、また、すべての可能な組み合わせでソフトウェアをテストすることはできず、ライセンスマテリアルがライセンシーによって使用される方法と目的の範囲内で使用されるという事実を認め、同意します。