A to Z Project Billing 1.7.0

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A to Z プロジェクト請求は、プロジェクト (ジョブ) によって、時間と経費を追跡し、クライアントに請求するために使用されます。 ビジネスを管理するために、多くのダッシュボードビューを使用できます。複数のタイマーを使用して、時間を追跡できます。 請求書は英語以外の言語に合わせてカスタマイズできます。 プログラムのセットアップを支援するために、"はじめに" ガイドを提供します。

バージョン履歴

  • バージョン 1.7.0 に転記 2009-02-03

    EULA - 使用許諾契約書



    A to Z プロジェクト請求(tm) - 使用許諾契約は、次の使用許諾契約書をよく読みます。

    A to Z プロジェクト請求を使用することにより、あなたはこれに拘束され、これに対する当事者になることに同意しています
    契約。本契約の条項に同意しない場合は、本ソフトウェアを使用しないでください。ライセンス条項
    A から Z プロジェクト請求 (今後は「ソフトウェア」と呼ばれるこのライセンス文書の目的で):

    1) 登録ユーザーに対するライセンスの付与。ラリー・G・ワズワースは、あなたに非独占的な助成金を与えます。
    このライセンスが配布されているプログラムを使用する譲渡不能ライセンス('ソフトウェア')
    ソフトウェアに付随するドキュメントファイル(「ドキュメンテーション」)を含む。
    お客様またはお客様の会社が社内業務で使用し、サービス・ローサーの運営に使用しない
    他の個人または団体の利益のために。
    2) A から Z プロジェクト請求 (ソフトウェア) は、
    ラリー・G・ワズワースは、そのようなすべての独占権を主張するラリー・G・ワズワースによって著作権を持っています
    ソフトウェア。すべての著作権表示は、ソフトウェア内で維持されます。
    3) 逆コンパイル、逆、逆の実行、逆の実行を許可しないことに同意するものとします。
    ソフトウェアのエンジニアリングを行います。
    4) お客様は、登録されたソフトウェアを他の個人または団体に再配布することはできません。あなたはすることができます
    再販売、公開、バーゲン、バーター、運送、譲渡、誓約、リースまたはこれ以上の付与しない
    ソフトウェアを使用する権利。
    5) お客様は、本ソフトウェアに対する所有権を有しません。あなたは、そのことを認め、同意する
    ラリー・G・ワズワースは、本ソフトウェアに関するすべての著作権およびその他の所有権を保持します。
    6) お客様は、本ソフトウェアにラリー・G・ワズワースおよびお客様の独自の企業秘密が含まれていることを認める
    本契約は、少なくともある程度のソフトウェアを使用して、ソフトウェアの機密性を維持することに同意する。
    自分の最も機密性の高い情報の機密性を維持するために使用する場合は、注意してください。あなたは同意する
    本ソフトウェア使用許諾契約の条件を、それらに合理的に伝える
    本ソフトウェアに接触し、合理的な最善の努力を行うお客様が雇用する者
    そのような利用規約へのコンプライアンスを確保するため、その他、限定的な
    故意に、そのような人が目的のために本ソフトウェアの一部を使用することを許可すること。
    7) 本ライセンスは、ソフトウェアのダウンロード時に有効かつバインドするものとします。
    8) あなたは、ソフトウェアを「AS IS」およびすべての障害ベースで受け入れます。表現なし、
    本ソフトウェアのあらゆる側面に関しては、お持ちの保証が行われます。
    9) ラリー・G・ワズワースは、明示または黙示のいかなる保証も、本
    ソフトウェアは、特定の目的または目的に対する適合性の保証を含むが、これらに限定されない
    商人。ラリー・G・ワズワースは、いかなる損害、傷害に対しても一切の責任を負わないものとします。
    ソフトウェアの使用から直接的または間接的に引き起こされた、または、限定されない負債
    偶発的、結果的または特別な損害に。
    10) 本使用許諾契約は、その法律に従って解釈され、準拠するものとする。
    アメリカ合衆国ミシガン州は、抵合法の規定に関する無関係である。
    本使用許諾契約に起因する、または関連する紛争に関する排他的なフォーラムは、
    アメリカ合衆国ミシガン州に位置する適切な国家裁判所/連邦裁判所または州裁判所。
    本使用許諾契約は、本契約の当事者間の全契約を構成するものとする。任意の免除
    本使用許諾契約の変更は、書面で署名された場合にのみ有効である。
    両当事者はここまで。本使用許諾契約の一部が無効または執行不能と判明した場合
    管轄裁判所の場合、本使用許諾契約の残りの部分は、次のように解釈されるものとします。
    当事者の意図に合理的に影響を及ぼす。
    11) ラリー・G・ワズワースが本ソフトウェアの権利またはその著作権を行使しなかった場合
    本契約を修正するか、本契約に基づくラリー・G・ワズワースの権利を放棄すると解釈してはならない。
    または法律の規定の下で。
    著作権ラリー・G・ワズワース 2005 http://www.lgwsoftware.com

プログラムの詳細